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凡人のための二回試験突破講座【刑事弁護】

この記事は、「LAW BLOG」様に掲載されている二回試験攻略記事に感銘を受けたブログ主が、最近の起案の傾向や教官のアドバイスを基にバージョンアップできないか2分くらい熟考し、

「別に最高評価取れなくてもいいから、二回試験には落ちたくない」

「直前に勉強するのがめんどくさい、簿記とかほかの勉強したい」

そんなことよりおうどんたべたい

という怠惰な修習生兄貴姉貴に贈るものです。

ですので、裁判官検察官を狙う方や、弁護士任官や留学等を見越してA(優)評価を積極的に狙う方はブラウザバックして、どうぞ。

 

 

 

 

1 問題の構成

第1問

想定弁論の起案(証拠調べまでに提出されている証拠等を基に、弁護人としての主張書面を起案させるもの)

第2問以下

小問(接見時の助言や証拠意見、公判前整理手続における証拠開示請求、尋問における異議、情状弁護等)

 

 

 

2 出題傾向

(75期集合起案)

〇A班

1回目:強盗致傷

第1問:想定弁論(強盗の故意を否定)

第2問:証拠収集活動の指摘

第3問:反対尋問の獲得目標

第4問:情状弁護

2回目:窃盗未遂

第1問:想定弁論(窃取行為を否定)

第2問:証拠収集活動の指摘

第3問:類型証拠開示請求

第4問:証人尋問に対する異議

第5問:情状弁護

 

〇B班

1回目:強制わいせつ

第1問:想定弁論(犯人性を否定)

第2問:保釈(罪証隠滅行為の指摘、保釈請求書に添付すべき資料)

第3問:類型証拠開示請求

第4問:証人尋問に対する異議

第5問:示談(黙秘の解除、示談の注意点)

2回目:強盗の共犯

第1問:想定弁論(共謀を否定)

第2問:違法な取調べに対する対応

第3問:証拠意見

第4問:反対尋問の獲得目標

第5問:情状弁護

 

(75期二回試験

事案:窃盗(万引き)

第1問:想定弁論(窃取行為を否定)

第2問:証人尋問に対する異議

第3問:反対尋問の獲得目標

第4問:情状弁護

 

 

3 想定弁論について

二回試験落ちに繋がるダメ答案)

誠実義務違反の起案(Aが犯人性否認しているのに認めて情状主張、否認している事実を認めた仮定的主張(仮に○○の事実が認められるとしても...))

・Pの証拠構造を理解していないもの

・主張の根拠となる事実の数が明らかに少ない

・Pの主張する直接証拠・間接事実を弾劾できていない

・証拠の引用ができていない

*以下、即死にはならないが減点対象となるもの

・(犯人性を争う場合)「Aは犯人ではない」「Aは無罪である」のいずれかが欠けている

・一文が明らかに長いもの

・「○○の事実は認められる(認められない)」と裁判所の立場から事実認定を行うもの ☆「○○の事実はある(ない)と言い切る!

・証拠引用が不十分のもの(供述調書やAメモは「○○から想定

 

(検討の例)

記録の冒頭にAの事情聴取メモがあるので、まずそれを読む(だいたいここにAの主張(犯人ではないのか、犯人だとしても構成要件を争っているのか)が書いてある)

次に検察官の証明予定事実記載書を読み、弾劾すべき事実やこれを立証するための供述を把握する

検察官の主張に対する弾劾のパターンは以下の通り(大体これでカタがつく)

①直接証拠となる供述の信用性を否定する

②間接事実の存在を否定する(事実の根拠となる供述の信用性を否定する)

③間接事実の存在を認めつつ、推認力を弱める(Aの主張に沿った反対仮説が成り立つことを主張)

 

弾劾の主張の方針が決まったら、それに沿う事実を提出証拠やB収集証拠、事情聴取メモからひたすら探していく(見つけた事実は付箋に書いて主張毎に整理していくとよい)

事実を整理したら、後は↓の答案の型通りに書き起こしていく

 

(答案の型の一例)

第1 結論
被告人は犯人ではない。/被告人が○○と共謀した事実はない。
被告人は無罪である。


第2 理由
1 ○○の供述は信用できないこと(直接証拠型)
(1) 供述の概要
(2) 小結論を基礎づける事実及び証拠の適示
(3) 評価(A供述はここで言及)
2 ○○という事実は無いこと(間接証拠型)
(1) ○○の供述は信用できず、これに基づく○○の事実はない(小結論)
(2) 以下同上
3 証拠から認定できる間接事実を総合評価しても犯人性等を立証できないこと
(1) 書証から認定される間接事実
(2) 推認力の評価
4 消極的間接事実(あれば)
5 総合評価

 

(その他注意点)

・Aは、必ず「○○さん」と呼称すること(被告人とするのは×)

・検察官の主張の要約をする必要は無い

・事案によっては検察官の間接事実の重要性に強弱があるが、証明予定事実記載書の記載通りの順番に弾劾していけばよい

・供述の信用性の観点は基本的に検察刑裁と同じだが、まずは客観的事実・証拠との整合性を重視すること(供述の欠落変遷も重要だが、これが問題にならないケースもある)

・A供述は、検察みたいに間接事実の後ろに書くのではなく、評価の場面で書くこと(後ろに回すと印象悪い)

・「仮に」の表現は避ける(誠実義務違反の可能性)

・反対仮説の指摘については、「○○の可能性がある」とするのではなく、「○○である」と言い切る

 

4 小問について

(取調べ)

原則黙秘→Aの利益になる場合には例外的に黙秘を解除の原則を守る。

「確かに、自白することによって○○になる可能性はあるが、△△になる可能性もあり○○になることは確約できないから、原則通り黙秘を続けるよう助言すべきである。」というパターンが多い。

 

(保釈)

Bの保釈請求の時期(書証取調べの後か)や関係人の状況(接見禁止が付いているか)に注意。

 

(証拠意見)

不同意とした上で、仮に伝聞例外が成立するとしても関連性及び必要性がないとして争うパターンがある。

 

(公判前整理手続)

類型証拠開示請求については、

証拠の内容:無難なのは「○○の供述録取書等全て(すでに開示されているものを除く)」

類型:刑訴法316条の15第1項ロ

理由:甲〇の証明力を判断するためには、○○氏の供述録取書全ての開示を受けて供述経過を検討することが重要であり、証明力を判断することはAの防御の準備のために必要である。

 

(証拠収集方法)

記録に掲載されている資料を手掛かりにあり得る証拠を指摘する(これは最悪できなくてもいい)

 

(異議)

検察官の尋問の中に、誘導尋問か誤導尋問がいくつか混じっているためそれを指摘してやればよい(ただし根拠条文に注意、規則199条の3第3項)。

発言内容の説明は、

〇「異議あり。誘導(誤導)尋問です。」

〇誘導(誤導)尋問に該当することの理由の2点は最低限書く。

 

(反対尋問)

第1問で書いた想定弁論の内容を前提に、獲得目標とそれを得るための質問を考える(ほかの小問とは異なり、この設問だけは想定弁論起案後に解答すること)

 

(情状弁護)

犯情事実と一般情状事実の区別はつけるようにする。

 

 

5 参考となる教材(☆はおススメ)

(白表紙)

・刑事弁護の手引き☆

・みんなでつくるケース・セオリー☆

・プロシーディングス刑事裁判

 

(その他)

・刑事弁護ビギナーズ☆

・予備試験刑事実務基礎科目の過去問

 

ーーー

刑事弁護については以上です。