凡人のための二回試験突破講座【民事弁護】
この記事は、「LAW BLOG」様に掲載されている二回試験攻略記事に感銘を受けたブログ主が、最近の起案の傾向や教官のアドバイスを基にバージョンアップできないか2分くらい熟考し、
「別に最高評価取れなくてもいいから、二回試験には落ちたくない」
「直前に勉強するのがめんどくさい、簿記とかほかの勉強したい」
という怠惰な修習生兄貴姉貴に贈るものです。
ですので、裁判官検察官を狙う方や、弁護士任官や留学等を見越してA(優)評価を積極的に狙う方はブラウザバックして、どうぞ。
1 問題の構成
第1問:準備書面等の起案(本文のみ)
第2問以降:小問
〇執行保全(語句文章の穴埋めが多い)
〇証拠収集方法(同上)
〇和解条項(同上)
〇弁護士倫理(事例問題)
2 出題内容
(75期集合起案)
〇A班
1回目:所有権に基づく建物明渡請求
第1問:答弁書の起案
第2問:反訴状の起案等
第3問:保全執行
第4問:和解条項
2回目:所有権に基づく所有権移転登記抹消登記請求
第1問:原告準備書面(最終)の起案
第2問:証拠収集方法
第3問:弁護士倫理
〇B班
1回目:賃貸借契約の終了に基づく建物明渡請求
第1問:答弁書の起案(被告の主張は省略)
第2問:被告準備書面の起案
第3問:保全執行
第4問:弁護士倫理
2回目:(準)消費貸借契約に基づく貸金返還請求
第1問:被告準備書面(最終)の起案
第2問:書証の認否、証拠収集活動
第3問:和解条項
(75期二回試験)
事案:共有持分移転登記請求(補助参加あり)
第1問:原告準備書面(最終)起案
第2問:保全執行、証拠収集方法(語句文章穴埋め)
第3問:和解条項(文章穴埋め)
第4問:弁護士倫理
3 答弁書起案について
出題(弁護士の観点からの事実認定)の都合上、訴状の起案は、二回試験では出題の可能性が低い。その一方、答弁書の起案は準備書面の起案と絡ませて出題させる可能性は十分ある。そのため、ここで少し解説をする。
(二回試験落ちに繋がるダメ答案)
・請求の趣旨に対する答弁を書かない
・認否漏れ
・依頼者の言い分を無視して、重要な事実を「認める」とするもの
・「~は否認し、その余は認める」と認否するもの(減点対象。「~は認め、その余は否認する」とする)
・否認の理由を書かない
(検討の例)
原告の訴状を一読して訴訟物と請求原因を確認した後、依頼者(被告本人が多い)の言い分(弁護士との会話内容が多い)をよく読む。その上で、〇どの事実は認めているのか、〇どの事実を否認し、或いは知らないとしているのか、〇否認の理由は何かという点をそれぞれ訴状に転記していく(認めている事実は赤線、否認の事実は青線、知らない事実は黒線といったように色ペンでマークするとよい)。
後は、転記した内容を元に答弁書の本文を起案していく。
答弁→以下2行は一語一語そのまま記載する。
1 原告の請求を(いずれも)棄却する(附帯請求のみの場合は「いずれも」不要)
2 訴訟費用は原告の負担とする
請求原因に対する認否→以下のルールを遵守する
①認否対象の範囲を明確にする(原則、1文まるまる「認める」としない)
②有利な事実については認め、証拠上有利不利か明瞭でないものは「否認」か「不知」
③法律的、規範的主張は「争う」とする 「よって書き」も「争う」
④否認には理由を付記する
被告の主張→省略可であるか、要項をよく読んで確認
4 準備書面起案について
(二回試験落ちに繋がるダメ答案)
・準備書面を起案すべき代理人の立場を間違える(反訴が提起されたときは要注意)
・準備書面が2~3頁で終わっている
・検討すべき争点を間違える
・それまでの準備書面でしていた主張を引用しない(最終準備書面の場合)
・主張する(こちらに有利な)事実と証拠の数が少ない
・民事裁判の起案の形になっている(事実→評価の型、「~の事実は認められる」等の言い回しは×)
(検討の例)
まずは民裁起案のように、訴状答弁書と準備書面を読んで訴訟物・主要事実を把握する(場合に応じて相関図・時系列表を作成)。民弁の訴状や答弁書は民裁と違い適切に主張や事実が整理されていることが多いが、反対に準備書面は主張の記載が省略されていることが多いので注意。
主要事実を把握したら、準備書面の記載内容から本件の争点を確認する。準備書面で行や頁が多く割かれているところがたいてい争点である。
その後は民裁と同様、争点に関係する事実を証拠群からピックアップしていく。ピックアップする事実は多ければ多い程よいが、民裁と違って「争いのない事実」は使えないので注意(証拠として準備書面を用いることは不可。これは教官が講評で仰っていた)。
事実をピックアップできたら、事実を見出しと共にグルーピングし、おおまかな答案の型を構成していく。その際、不利な事実についても証拠に基づいて反論を行う。
なお、代理人が作成する準備書面という性質上、こちらの当事者の供述や証言は全て信用できるものとして扱う。反対当事者の供述の信用性は、必要に応じて検討する。
答案の型について特に縛りがある訳ではないが、総論部分と結論部分は必ず記載すること。
(答案の型の一例、原告最終準備書面)
第1 総論
・事案の概要(請求内容、反対当事者の主張の概要)
・こちらが求める判決の内容(請求原因事実は全て存在し、被告の反論はいずれも不当であるから請求は認容されるべきである)
・最終準備書面のアウトライン(まず○○を述べ、次に△△を述べ、最後に◇◇を述べる)
第2 請求原因事実は全て存在する
1 請求原因事実1
括弧で証拠を引用しながら、その事実が存在することを主張
事実に対する被告の反論がある場合はここで再反論をしてもよい
2 請求原因事実2
以下省略
3 小括
第3 被告の○○の主張は不当である
被告は、○○と主張するが、以下の理由から不当である。
1 見出し1
事実を適示しつつ、評価を加えていく
※民裁のように、事実と評価を項目で区切らないこと
2 見出し2
以下省略
第4 被告の△△の主張は不当である
以下省略
第5 結語
以上のとおり、原告の請求には理由があるから認容されるべきである。
5 小問について
保全執行、立証活動、弁護士倫理と範囲がかなり広いが、まずは導入・集合修習で配布される民事弁護のレジュメの内容を熟読し内容を頭に入れることが重要。
余力があれば、以下で紹介する白表紙を読むとよい。
弁護士倫理はローの法曹倫理の試験or予備試験の問題とほぼ同じであるため、
職務基本規程の条文指摘→趣旨の説明と解釈→事例へのあてはめのステップを守って起案すればよい。
6 参考となる教材(☆はおススメ)
(白表紙)
修習中に配布される民事弁護教官作成のレジュメ☆
民事弁護の手引☆(巻末の書面記載例のみ)
民事弁護における立証活動☆
民事弁護教材 民事保全
民事弁護教材 民事執行
民事弁護実務の基礎~はじめての和解条項~☆
(その他)
解説 弁護士職務基本規程
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民事弁護は以上です。