凡人のための二回試験突破講座【検察】
この記事は、「LAW BLOG」様に掲載されている二回試験攻略記事に感銘を受けたブログ主が、最近の起案の傾向や教官のアドバイスを基にバージョンアップできないか2分くらい熟考し、
「別に最高評価取れなくてもいいから、二回試験には落ちたくない」
「直前に勉強するのがめんどくさい、簿記とかほかの勉強したい」
という怠惰な修習生兄貴姉貴に贈るものです。
ですので、裁判官検察官を狙う方や、弁護士任官や留学等を見越してA(優)評価を積極的に狙う方はブラウザバックして、どうぞ。
1 問題の構成
第1問
終局処分起案
・公訴事実(罪名罰条含む)
・犯人性(共犯事例の場合は内一人についてのみ)
・犯罪の成否(共犯事例の場合は共謀の成否含む)
・情状と求刑(問題文で省略するよう指示があることも)
第2問
小問(捜査・公判)
2 出題の傾向
(75期集合起案)
〇A班
1回目:業務上横領の共同正犯
第1問:終局処分起案
・公訴事実
・犯人性(共犯の内一人)
・犯罪の成否(共謀の成否含む)
第2問:小問(罪証隠滅の恐れの検討)
2回目:強盗致傷
第1問:終局処分起案
・公訴事実
・犯人性
・犯罪の成否
第2問:小問(捜索先で他の犯罪に関係する物品を発見した際の対応)
〇B班
1回目:強盗致傷の共同正犯
第1問:終局処分起案
・公訴事実
・犯人性(共犯の内一人)
・犯罪の成否(共謀の成否含む)
第2問:小問(捜索先で居住者が場所内の物品を衣服に隠した際の対応)
2回目:詐欺
第1問:終局処分起案
・公訴事実
・犯人性
・犯罪の成否
第2問:小問(逮捕した被疑事実とは別の事実で勾留請求することの適法性)
(75期二回試験)
事案:住居侵入、強盗致傷の単独犯
第1問:終局処分起案
・公訴事実
・犯人性
・犯罪の成否
第2問:小問(証人となる者が法廷での証言を拒否した場合の対応)
3 終局処分起案について
(起案のお約束・二回試験落ちに繋がるダメ答案)
検察起案は他の科目と比べて起案のルールが多く、これらを守れないと即ティウンティウンティウン...となるため、この項でルールについて詳述する。
〇総論
・起案の型は絶対守ること
検察起案については、唯一研修所から以下の答案の型が示されている。裏を返せば、この型を無視した答案は大幅に減点を食らうことになる。答案の形式は変にアレンジすることなく、忠実に守ること。
第1 終局処分
1 公訴事実
2 罪名及び罰条
第2 思考過程(ここは犯人性としてよい、以下同じ)
1 犯人性(第2を犯人性とした場合は一つずれる)
(1) 犯人性検討対象事実の認定
(2) 間接事実
ア 間接事実の概要
イ 認定プロセス
ウ 意味付け
(3) Ⅴ供述等間接事実の認定に使った供述の信用性検討
(4) 直接証拠(A及び共犯者供述除く)
(5) 共犯者供述の信用性検討(あれば)
(6) A供述の信用性検討
(7) 総合評価
2 犯罪の成否
(1) 構成要件要素の概要
(2) 客観的構成要件の検討
ア 意義
イ 事実認定
ウ 法的評価(あてはめ)
(3) 共犯の成否(共謀の成立・共謀に基づく実行行為)
(4) 主観的構成要件の検討
(5) 違法性・責任阻却事由(あれば)
(6) 罪数(複数の犯罪が成立する場合)
(7) その他の犯罪の成否
第3 情状及び求刑
1 情状
(1) 不利な情状
(2) 有利な情状
2 求刑
・途中答案は絶対に避ける
検察起案は他の科目に比べて採点基準がかなり明確であり、採点基準の項目に載っている事情であれば、書けば書くほど加点されていくシステムとなっている。そのため修習生は加点を狙おうと書けるだけ書こうとする(その姿勢は正しい)が、犯人性を厚く書く余り共謀に辿り着かずに時間切れとなったり、最初の公訴事実を書き忘れたりすることは絶対にあってはならない(公訴事実の書き忘れ、共謀の不検討は不合格対象となることは教官が言っていた)。
犯人性の間接事実は2つ(多くても3つ)とする、起案の割合は犯人性:犯罪の成否=6:4とする等、事前にタイムスケジュールを立てておくことが肝要だ。
・起案要項で記載不要とされている事項は書かない
起案要項には、犯人性の間接事実の一部、情状求刑の検討、関係者の供述の信用性については記載不要という指示がかなり詳細になされている。これらの事項は採点基準に載ってないためいくらたくさん書いても点が入らないだけではなく、本来厚く書くべき事項や手薄になり点数が相対的に沈む可能性が高い。
起案開始の合図になったら要項を熟読し、検討不要の事項については記録自体に印をつけておくとよい(信用性検討不要の供述調書には、記録冒頭に青ペンで「信用性あり」とチェックする等)
〇公訴事実
・まず最初に書く
繰り返しになるが、公訴事実(と罪名罰条)は絶対に書くこと。
当日配布される検察講義案の写しの内、該当する犯罪の起訴状を真似して記載すればよいが、犯罪の目的(「○○から金品を強取する目的で」)、因果関係、故意は書き忘れやすいので注意。
〇犯人性
・犯人性検討対象事実は犯人性の冒頭で書く
犯人の犯行時における行動を公訴事実よりも詳細に書くパートであるが、当然ここにも配点があるので書く。
冒頭で詳細に書いてしまえば、以後の間接事実の認定プロセスでは「前述の通り、」と省略できるので楽ちん。
・間接事実の考慮基準の内、
①事件現場等の遺留物・痕跡等
②事件に関係する物品等に関する事実(いわゆる近接所持)は絶対書く
これらの事実は基本推認力が強く、他の修習生は当然指摘するため検討し忘れると致命傷になる。
これに対し、④Aに事件を実現する機会があった事実や⑤事件を実現することが可能であった事実、⑦事件の動機・目的となり得る事情があった事実はだいたい推認力が弱いので、①②が認められる場合は検討しなくてよい(点がほとんど入らない)。
③犯人の特徴が犯行当日のAの特徴に合致ないし酷似する事実や、⑥犯行前後におけるAの事件に関する言動は、事案によっては単体で推認力が強い事実となったり、①②と組み合わせて推認力を強めたりするので全く書く実益が無いとはいえない。
・間接事実の概要は、必ず犯人側の事情とA側の事情の両方を入れること
A側の事情だけでは犯人との結びつきを示したことにならない(=減点)ため、↓の例のように、犯人側の事情も文章に含めること。
(例)赤字が犯人側、青字がA側
Aは、犯行当日である平成30年4月1日午後7時23分頃、A方自室において被害品である財布1個を所持していたこと
・A供述や共犯者供述は、例え信用できたとしても間接事実の認定根拠に使うな
研修所起案独特のルールだが、犯罪の成否の箇所では信用できるA側の供述を使用してよいものの、犯人性の箇所ではまだAが犯人と断定できないため使用してはならない(使うと大幅に減点)。
・総合評価では、①複合反対仮説とその評価、②間接事実の総合評価、③直接証拠やA供述を踏まえた評価の3点セットを必ず書く。
「終局処分起案の考え方」の記載例には②が抜けているが(いかんでしょ)、②が書いてないと減点になる(教官が言っていた)ので②も書く。ただ時間がないので①の裏返しのことを改行した上でそのまま書けばよい。
〇犯罪の成否
・問題にならない構成要件であっても、意義→事実認定→法的評価の3ステップは必ず書く
「終局~」には、「このうち②(死亡結果)については...の証拠からVが...により死亡したことが問題なく認定できることから、以下①及び③につき論じる。」として②の要件充足を省略している記載がされているが、この記載例は事実認定のステップが欠けているので減点対象になる。
項目立てて論じる必要は無いが、最低限「○○の証拠があるから、△△の事実が認められる。」と記載すること。
・メイン論点は、考慮要素を項目立てして事実認定していく
殺人だったら殺意、強盗だったら暴行又は脅迫、詐欺だったら欺罔行為、共犯だったら共謀の有無がメイン論点となり、ここが評価の分かれ目になる。
これらの構成要件については、考慮要素を頭に入れた(分からなかったら手持ちの基本書読もう)上で、「事実認定」の欄では要素毎に事実を並べて認定していけば、読みやすい評価される答案となる(これは教官が言っていた)。
(例ー強盗の暴行又は脅迫を例に挙げて)
ア 意義
強盗罪の暴行は、財物奪取に向けられた人の身体に対する不法な有形力の行使をいい、それが相手方の犯行を抑圧するに足りる程度のものであることを要する。
この程度に至っているか否かは、①具体的な態様(凶器の有無形状を含む)、②犯行時刻、場所、周囲の状況、③被疑者と被害者の状態、④現に被害者に生じた状況等の具体的事実を考慮し客観的に判断する。
イ 事実認定
(ア) 具体的な態様(凶器の有無形状を含む)
(イ) 犯行時刻、場所、周囲の状況
(ウ) 被疑者と被害者の状態
(エ) 現に被害者に生じた状況
ウ 法的評価
・主観的構成要件についても忘れずに検討する
Aが犯罪の認識について否認している場合は詳細に検討(供述の信用性を排斥)することになるが、それ以外の場合であっても簡潔に認定する。
財産犯の場合は不法領得の意思についても、故意とは別に認定する。
(検討の例)
記録の量が膨大(100頁超)なので、1回で読み切って答案構成まで済ませてしまうのがよい。
筆者は、
・犯人性検討対象事実
・犯人性検討のための間接事実
・犯罪の成否
毎に答案構成用の起案用紙を準備し、用紙に再間接事実となりうる事実を書いた付箋をその用紙に貼り付ける形で答案構成をしていった(刑事弁護のブレインストーミングに近い)。
起案の順番は、
①公訴事実
②小問
③犯人性以下としていった。
(その他注意点)
・明らかに犯罪が成立しない場合を除いて、不起訴処分(不起訴裁定書を起案)にしない方が良い
・送致罪名の変更を迷う事案の出題も考えられるが、変更しない場合犯罪の成否で致命的な弱点が生じる場合は変更すべき(弱点が無い場合は変更しなくていい)
・その他の犯罪の成否について、記録の中に「○○は被害届を提出しなかった」「被害届は提出しません」といった記載がある場合は簡潔に記載すべき(例「○○に対する△△罪は成立し得るが、被害届は提出されておらず他に有力な証拠も存在しないことから立証困難と考え、立件しなかった。」)
4 小問について
司法試験レベルの刑事訴訟法の事例問題が出題される。
白表紙の「検察演習問題」記載の問題に類似した出題がされているため、起案前に取り組むこと。
もっとも、他の科目との兼ね合いから、他の修習生や諸先輩から解答例を入手して解答例をひたすら読み込むのが現実的である。
5 参考となる教材(☆はおススメ)
(白表紙)
・検察 終局処分起案の考え方☆
・検察演習問題☆
(その他)
・手持ちの刑法基本書
・刑事系の司法試験論証集
ーーー
検察はこれで以上です。