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令和3年司法試験論文式試験再現答案【公法系】

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はい

 

来年以降の受験生の方々のために、今年の試験の答案をブログ上に公開します。

なお勝手ながら、導入修習開始日の前日に再現答案の記事は削除します

既に答案を某予備校に提供しており、面倒臭いことになることを防ぐためです。

予備校から削除しろ、と言われた場合も削除するのでご了承下さい。

保存したい方はワードなりにコピーアンドペーストして下さい。

 

試験終了後一週間以内に全科目作成したので、再現度はそれなりに高いと思います。

評価・得点・答案構成段階での脳内・良かった点悪かった点も載せるので参考までにどうぞ。

 

 

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公法系科目 122.23点

 

第1問(憲法)評価A

【掲載期間経過につき削除】

 

(構成段階の脳内)

うわまた表現の自由かよ...(政教分離が出ると予想していた)

まあでも規制➀と規制➁に分けて検討すればいいのか。助かる助かる。

明確性の原則は触れなくていいのか。

規制➀は顔を隠すことの禁止の合憲性か。まあ、特定されないように表現活動を行うことの重要性をゴリゴリ押していけばいいか。感染症対策もついでに言及しとくか。

誘導文の量も少ないし、反対意見も適当に拾って違憲にしとこう。

規制➁は何だ...?アレフの裁判例や、江沢民名簿事件に似ている気もするが。

権利設定は、とりあえず結社の自由にしとこ。報告義務付けによって団体としての活動を萎縮させるみたいな。

何か誘導文の量が多いぞ!?全部拾うと構成がグチャグチャになりそうだし...

時間も無いし拾えるだけ拾って違憲にしとくかね...

 

(良かった点)

・規制➀について、メイン論点である匿名表現の自由・集団行進の規制の合憲性についてしっかり論じたこと

・規制➁について、結社の自由の制約と捉えて裁判例を用いつつそれなりに論じれたこと

(悪かった点)

・規制➁について、構成員の表現の自由にも言及できればよかった、また団体の指定の要件等、時間が許す限りもっと深く検討すべきだった

 

 

第2問(行政法)評価A

【掲載期間経過につき削除】

 

(構成段階での脳内)

設問1(1):また処分性かよ。司法試験委員会、お前もう船下りろ(半ギレ)

とりあえずいつもの「処分」の定義と判断要素のやつ書いて...って定義使えないやんけ!!!

よく分からんから会議録の通りに施行規則と条例使って認定していくか...

あれ?市道占用許可と選定決定ってどういう関係何だっけ???

初っ端からダメみたいですね(諦観)

設問1(2):次は訴えの利益か。参照判例は12チャンネル事件。

コンプリ答練でやったから内容は覚えてるぜ!!(それを答案に起こせるとは言ってない

配点も少ないし、判例の射程を認めて利益を認める方向で行くか...

設問2:配点高いから何とか3頁は書きたいわね...

去年は裁量論書いたらダメだったけど、今年は処分の性質的に裁量でガンガン書いていくべきでしょ。

昭和50年の判例なんて知らないんだが????

 

(良かった点)

・会議録に沿って愚直に論述を進めたこと

・設問1(1)では、申請に対する処分であることに気付けたこと

(悪かった点)

・論述の整合性(特に設問1(1))