大阪大学法科大学院受験記 その1
こんにちは。4月以降の新居や年末のバイトの問い合わせ等でバタバタして、ブログの更新ができませんでした。
今回から阪大受験記を書いていきます。2回ほどで終わると思いますが。
1 試験前日まで
神大入試の失敗を受けて、「流石にこのままだと阪大もまずいことになる」と危機感を持ちました。
ですが、月曜日(11月5日)の時点で、入試に向けてまともに準備できるのは月曜日を含めて4日間のみ(試験前日(9日)は移動日)。とても7科目を回す余裕はありませんでした。
そこで、会社法と行政法の2科目に絞って勉強することにしました。
会社法は神大での失敗を繰り返さないためであり、行政法は、事前に対策しないと点が取れないためです。阪大は神大と違い現場思考型の問題をあまり出題せず、基本的な論点を知っているか尋ねてきます。なので、論点忘れ・論点落としは致命傷です。
具体的には、2科目とも①演習書の問題を見て、軽く答案構成→②解説をサラッと読む→➂基本書の該当箇所・参考判例を参照→④①にもどるを繰り返してました。ウェイトが大きかったのは➂です。
なお、この4日間で答案は1通も書きませんでした。答案を書く時間がなかったのと、答案を書くよりは答案構成を多くした方がいいと思ったので。
2 試験前日
伊丹空港近くのホテルに宿泊する予定だったので、試験場までの下見は
ホテル→徒歩で大阪モノレール大阪空港駅→柴原駅→大阪大学 の順に行いました。所要時間は34分です。
神大の時とは違い、徒歩とモノレールだけだったので楽でした。モノレールに乗ったのは初めて・・・と思いきや中学生の時にディズニーリゾートラインに乗ってました。
大学へは柴原口から入りましたが、柴原口から豊中総合会館までは結構距離があります。神大の時はバス停からひたすら階段を上るだけでしたが、今回は所々に設置してある地図を見ながら行くことになりました。
試験場を確認した後、学食で昼食を摂りました。組合員以外が学食を利用する場合、合計金額とは別に5%が加算されます。おろしとんかつを頂きましたが、味は普通でした。
その後、チェックインまで時間があったので図書館に入って民法の復習をしていました。ローの受験生らしき学生を見て、「明日はこの人たちと戦わんといけんのか」と思っていたりしました。
今回泊まったホテルは、ホテルAPです。
普通のビジネスホテルですが、ホテルから空港まで無料で送迎してくれます。
周囲にはコンビニや飲食店が並んでいるので、夕食や試験当日に食べるパンの調達には困りませんでした。
ホテルでは論証集の確認と、刑訴の基本書をざざっと読み直したくらいで止めました。
3 試験当日
8:10にホテルを出て、モノレールに乗り込みました。辰巳のハンドブック(最新版)を読む女性がおり、(よく酔わないな・・・)と勝手に心配していました。
僕は酔いやすい体質なので、移動時間はずっと音楽を聴いています。
総合会館に到着後、入室可能時刻まで椅子に座って基本憲法を読んでいました。すでに他の受験生もおり、中には神大で見た人もいました。関西ローは併願が基本
会場へ入る時に、試験官からピンクのリボンを渡されます。受験者心得にも書かれていましたが、必ず衣服のどこかにつけ、再入館の際にリボンを入口で見せる必要があります。リボンがうっとおしかったので、上着の袖ではなく最下部に付けました。
阪大ではポケット六法が貸与されます(30年度版、大阪大学のロゴ入り)。市販のものと全く同じなので、後ろの語句索引などもそのまま載っています。この語句索引が後に意外なところで役に立ちますが、それは後述。
答案用紙は、神大と違いコピー紙のようなペラペラのやつです。万年筆とは相性が悪いので、特にこだわりがない限り油性ボールペンを使った方がいいと思います。
阪大は、司法試験・予備試験と同じように公法系・民亊系・刑事系と科目が分かれています。違うのは、民法が商法・民訴法と独立しているくらいです。時間は各90分、1科目(民法は大問)あたり45分で解答します。
なお、阪大の問題は既にwebに掲載されています。↓
www.lawschool.osaka-u.ac.jp/entrance/examination.html
憲法:設問1つ、50点。死者を土葬する宗教を信仰する者が、土葬を不許可する処分を受けた場合、この処分の根拠法令である条例は14条1項に反するか見解を述べさせるもの。
一見信仰の自由の問題と思いきや、神大と同じ平等原則の問題でした。何と何を平等の対象とするか困りましたが、「火葬による埋葬」と「火葬以外の手段による埋葬」にしました。問題となった条例は、土葬について直接規定していなかったので。
論理展開は、神大とほぼ同じく合理性の基準で判断しつつ合理性を厳しく審査する感じでいきました。結論は違憲です。
行政法:設問2つ、50点。宗教法人による墓地の設置に対する町長の確認が問題となた事例において、設問1が町長の確認留保の適法性、設問2が原告である宗教法人が提起すべき訴訟形態を述べさせるもの。
設問1・設問2共に基本問題だったので、そこまで苦労せずに答案を書けたと思います。神大では最初の科目(会社法)でいきなりつまずいたので、最初の2科目はとにかく書ききることを意識しました。
2時間目の民法以降は次回。